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犬の飼い方について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月21日更新

犬の飼い方について

 犬は人間にとって動物の中でも一番身近で、多くの人がペットとして飼っていますが、自分たちの都合で犬を飼おうと決めたならば、それと同時に、飼い方のマナーを守り最後まで犬の面倒を見る責任も負ったことになります。
 次のことを守り、他人に迷惑をかけないで犬を飼いましょう。

 

犬の登録と狂犬病予防注射を年1回受けさせてください​

 犬(生後91日齢以上)を飼う場合、狂犬病予防法に基づく登録や狂犬病予防注射等を行うことが義務付けられています。

 登録は生涯1回です。

 犬が死亡した場合は、死亡届の提出が必要です。

 録、死亡届について詳しくは役場町民課へお問い合わせください。

 

【関連】 狂犬病について<外部リンク>

 

犬の放し飼いは禁止されています

 犬の放し飼いは、他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあります。

 散歩の際も「ノーリード」はやめましょう。

 リードや首輪の点検を定期的に行いましょう。(けい留器具の破損による逸走が多くなっています。)

 

環境美化に努めましょう

 「ふん」の始末は飼い主の義務です。

 散歩の際、その場に放置したり、埋めたり、投げ捨てたりするのは衛生上問題となるだけでなく、近所の迷惑となります。

 公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。

 

 

不妊去勢手術等により繁殖制限をしましょう

 適切な管理が可能となる範囲内で飼養しましょう。

 ストレスがなくなり、問題行動を防ぐことができます。

 

犬の「しつけ」をしましょう

 無駄吠えや咬傷事故防止、災害に備え、日頃からしつけを行いましょう。

 しつけは飼い主の責務の一部です。

 人間社会で共に暮らすルールを犬に教えましょう。

 

所有明示をしましょう

 突然の災害や逸走(脱走)に備え、日頃から、飼い主を特定するための身元表示をしましょう。 

 飼い主の連絡先を書いた迷子札やマイクロチップを装着する方法も有効です。

 

​関連リンク

 福島県ホームページ<外部リンク>

 猫の飼い方について(新地町ホームページ)

 

相談受付

 福島県動物愛護センター相双支所  電話:0244-26-1332