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火入には届け出が必要です。

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新

火入れ

 「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
 「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

火入れ許可申請

 森林の周辺火入れを行う場合は、事前に町へ「火入れ許可申請書」を提出し、消防へも届け出をしてください。

 また、火入れ実施日は強風の火を避け、消火道具や防火体制の準備を行ってください。

申請の受付

 農林水産課へご申請ください。申請書は農林水産課窓口にて配布、または下記のリンクにてダウンロードしてください。

 火入れ許可申請書 [PDFファイル/78KB]

 

 

申請の時期

 火入れ予定日の10日前までに申請してください。

火入れ許可の対象

 森林の周囲1km範囲内の土地が対象となります。また、火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
  1 造林のための地ごしらえ
  2 開墾準備
  3 害虫駆除
  4 焼畑
  5 採草地の改良

 (範囲内外の判断ができない場合はお問い合わせください)

その他

 「火入れ」とは別に「野焼き」は法律により原則禁止されています。

 ただし下記の一部焼却は実施可能とされております。

  1 農家が行う稲わらや伐採した枝葉等の焼却

  2 地区で実施する焼き切り等のやむを得ない焼却

 しかし、火災予防のため、木の枝葉等は細かく切断して燃やすゴミとして処分するなど、焼却は極力避け、家庭用ごみ、産業廃棄物に該当するものは絶対に焼却を行わないでください。


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