人工透析患者通院交通費助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月17日更新
人工透析患者通院交通費助成
人工透析患者通院交通費助成について
町では、腎臓機能に障がいを持つ方の経済的負担を軽減するため、交通機関(電車、バス、自家用車、タクシー)を利用して通院する場合の交通費(月額限度額30,000円)から自己負担額5,000円を差し引いた額を助成します。
※助成を受けるには、事前に町の認定を受ける必要があります。
補助対象者
・腎臓機能に障がいを持つ方
・自宅等から医療機関までの距離が片道1.5キロメートル以上の方
・通院の交通費が月額5,000円以上の方
・生活保護法に規定する被保護者でない方
・通院先が最寄りの医療機関である方
※最寄りの医療機関に通院できない正当な理由がある場合は除きます。
※本人や家族の所得額に応じ助成を受けられない場合がございます。
通院交通手段
優先順位 | 通院交通手段 | 通院交通費の算出礎 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 列車 | 通院に利用する列車の運行区間による旅客運賃 | 指定席料金及びグリーン料金は含めない |
2 | バス | 通院に利用するバスの運行区間によるバスの料金 | |
3 | 自家用車 | 燃料の単価を1リットル当たり町長が定める額とし、1リットル当たりの飛行距離を10キロメートルとし、通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額 | |
4 | タクシー | 通院に利用するタクシー料金 |
|
新規認定申請書
通院交通費補助金受給資格認定申請書 [Wordファイル/23KB]
交通費請求書
※領収書を添付してください
提出先
健康福祉課福祉係
〒979-2792
福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
電話番号:0244-62-2931
FAX:0244-62-4043