全国のコンビニで証明書が取得できるようになります。
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新
全国のコンビニで住民票などの証明書が取得できるようになります。
令和6年3月1日からマイナンバーカードを利用して、コンビニのマルチコピー機から住民票などの証明書が取得できるようになります。
早朝や夜間、休日などの役場が開いてない時でも、マルチコピー機の簡単な操作で証明書が取得できますので、是非ご利用ください。
コンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
早朝や夜間、休日などの役場が開いてない時でも、マルチコピー機の簡単な操作で証明書が取得できますので、是非ご利用ください。
コンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
取得できる証明書の種類と手数料
・住民票(個人記載) 200円
・住民票(世帯全員記載) 200円
・印鑑登録証明書 200円
・戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
・戸籍抄本(個人事項証明書) 450円
・戸籍の附票 200円
・所得課税証明書 200円
(※除籍や改製原戸籍は取得できません。)
・住民票(世帯全員記載) 200円
・印鑑登録証明書 200円
・戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
・戸籍抄本(個人事項証明書) 450円
・戸籍の附票 200円
・所得課税証明書 200円
(※除籍や改製原戸籍は取得できません。)
利用できる時間
令和6年3月1日以降
午前6時30分から午後11時まで。
(※ただし年末年始、12月29日~1月3日、システムメンテナンス日を除く。)
午前6時30分から午後11時まで。
(※ただし年末年始、12月29日~1月3日、システムメンテナンス日を除く。)
利用できる店舗
全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等のマルチコピー機が設置されている店舗。
取得に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの4桁の暗証番号
・手数料
・マイナンバーカードの4桁の暗証番号
・手数料
注意事項
○各種証明書共通
・コンビニ交付サービスは新地町に住所がある方が対象です。(戸籍証明、戸籍附票の写しを除く。)
・新地町に本籍があり、住所が新地町以外の方が戸籍証明書の交付を希望するときは、あらかじめ自宅などのパソコンや、コンビニのマルチコピー機から利用登録申請(初回のみ)をしていただく必要があります。申請後3開庁日以降に戸籍証明書、戸籍の附票の写しが取得できます。
・窓口で発行する証明書の用紙とは異なる用紙となります。(コピー用紙に改ざん防止印刷を施した用紙となります。)
・証明書が複数枚にわたる場合は、ホチキス止めはされませんが、ページ番号と固有番号でひとつづりと判断できるようになっております。
・顔認証マイナンバーカードを設定されている方は利用できません。
・暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかり、利用者証明用電子証明書が利用できなくなります。利用を再開するには、ご本人がマイナンバーカードを役場へ持参し、ロック解除の手続きをする必要があります。
・条例などで手数料が無料となる場合でも、コンビニ交付サービスを利用の場合は有料となります。
・コンビニで取得した証明書の返品、交換、手数料の返金はできません。
※利用できない方
(1)顔認証マイナンバーカードを設定されている方
(2)マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合や、有効期限が切れている場合
(3)マイナンバーカードの交付を受けた当日や、利用者証明用電子証明書の有効期限の更新を行った日(ご利用できるのは翌日以降となります)
(4)DV、ストーカー等の被害により住民票の交付を制限している方はコンビニ交付サービスを利用することができません
(5)新地町に戸籍届出を提出した場合、同一世帯・同一戸籍の方(記載が完了するまではコンビニ交付サービスを利用することができません)
○住民票の写し
・ご本人または同一世帯の方の現在の住民票が取得できます。
※取得できないもの
・住民票コードが記載された住民票
・死亡や転出により除票となった住民票
・住所や氏名などの履歴が記載された住民票
○印鑑登録証明書
・新地町で印鑑登録をしている本人の印鑑登録証明書が取得できます。
○戸籍証明書、戸籍の附票の写し
・戸籍証明書は戸籍全部事項証明書(謄本)と、戸籍個人事項証明書(抄本)があります。
・ご本人または同一戸籍の方の、現在の戸籍証明書、戸籍の附票の写しが取得できます。
※取得できないもの
・除籍や改製原戸籍
○所得課税証明書
・ご本人の所得課税証明書が取得できます。
※取得できないもの
(1)同一世帯の方の分の所得課税証明書
(2)取得日時点で、新地町に住所がない方(転出済みの場合)
(3)必要な年度の1月1日(賦課期日)に新地町に住民登録がない方
(4)必要な年度の住民税などの申告がお済でない方
・コンビニ交付サービスは新地町に住所がある方が対象です。(戸籍証明、戸籍附票の写しを除く。)
・新地町に本籍があり、住所が新地町以外の方が戸籍証明書の交付を希望するときは、あらかじめ自宅などのパソコンや、コンビニのマルチコピー機から利用登録申請(初回のみ)をしていただく必要があります。申請後3開庁日以降に戸籍証明書、戸籍の附票の写しが取得できます。
・窓口で発行する証明書の用紙とは異なる用紙となります。(コピー用紙に改ざん防止印刷を施した用紙となります。)
・証明書が複数枚にわたる場合は、ホチキス止めはされませんが、ページ番号と固有番号でひとつづりと判断できるようになっております。
・顔認証マイナンバーカードを設定されている方は利用できません。
・暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかり、利用者証明用電子証明書が利用できなくなります。利用を再開するには、ご本人がマイナンバーカードを役場へ持参し、ロック解除の手続きをする必要があります。
・条例などで手数料が無料となる場合でも、コンビニ交付サービスを利用の場合は有料となります。
・コンビニで取得した証明書の返品、交換、手数料の返金はできません。
※利用できない方
(1)顔認証マイナンバーカードを設定されている方
(2)マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合や、有効期限が切れている場合
(3)マイナンバーカードの交付を受けた当日や、利用者証明用電子証明書の有効期限の更新を行った日(ご利用できるのは翌日以降となります)
(4)DV、ストーカー等の被害により住民票の交付を制限している方はコンビニ交付サービスを利用することができません
(5)新地町に戸籍届出を提出した場合、同一世帯・同一戸籍の方(記載が完了するまではコンビニ交付サービスを利用することができません)
○住民票の写し
・ご本人または同一世帯の方の現在の住民票が取得できます。
※取得できないもの
・住民票コードが記載された住民票
・死亡や転出により除票となった住民票
・住所や氏名などの履歴が記載された住民票
○印鑑登録証明書
・新地町で印鑑登録をしている本人の印鑑登録証明書が取得できます。
○戸籍証明書、戸籍の附票の写し
・戸籍証明書は戸籍全部事項証明書(謄本)と、戸籍個人事項証明書(抄本)があります。
・ご本人または同一戸籍の方の、現在の戸籍証明書、戸籍の附票の写しが取得できます。
※取得できないもの
・除籍や改製原戸籍
○所得課税証明書
・ご本人の所得課税証明書が取得できます。
※取得できないもの
(1)同一世帯の方の分の所得課税証明書
(2)取得日時点で、新地町に住所がない方(転出済みの場合)
(3)必要な年度の1月1日(賦課期日)に新地町に住民登録がない方
(4)必要な年度の住民税などの申告がお済でない方