新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の申請受付について
新型コロナワクチン接種証明書について
令和3年12月20日より、接種証明書(ワクチンパスポート)が新しくなりました。
従来の「海外用」に加えて、主に国内での利用を想定した「国内用」の接種証明書が発行可能になりました。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、お手持ちのスマートフォンから電子版接種証明書を申請することができます。
なお、国内利用の場合は、引き続き「接種済証」や「接種記録書」もご利用できます。
※ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
ワクチン接種証明書の概要
接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの申請に基づき交付するものです。
注意事項
ワクチン接種記録システム(VRS)に接種記録データが登録されていない場合、利⽤できないことがあります。
ワクチンを接種してすぐに証明書発行を行った場合、最新の接種記録は反映されておりませんので、登録の状況等については保健センター(0244-62-2096)へお問合せください。
電子版接種証明書について
接種証明書(電子版)は、お手持ちのスマートフォンから専用アプリをダウンロードして申請してください。
アプリは、App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書」と検索して「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をインストールいただくか、下記のチラシからQRコードを読み取っていただくことでインストールできます。
インストール方法等の詳細情報は下記のチラシをご参照ください。
接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます [PDFファイル/309KB]
必要なもの
- スマートフォン(iOS13.7以降もしくはAndroid OS 8.0以降 かつ NFC Type B対応)
- マイナンバーカード
- ※券面事項入力補助用暗証番号(4桁)
- 【海外用のみ】旅券(パスポート)
券面事項入力補助用暗証番号について
- 券面事項入力補助用暗証番号は、マイナンバーカードを受け取った際にご自身で設定した数字4桁の暗証番号です。
- この暗証番号は、コンビニで住民票の写し等を取得する際に使う利用証明書証明用電子証明書の暗証番号(4桁)と異なる設定をされている方もいます。
- 入力を3回間違えるとロックがかかります。忘れてしまった場合やロックがかかってしまった場合は、役場町民課窓口での再設定が必要です。
書面での申請に必要なもの
下記の必要書類に必要事項を記入し申請してください。
窓口での申請に加え、郵送での申請についても受け付けています。郵送の場合は返信用封筒にて交付いたします。
また、国内利用の場合は、引き続き「接種済証」や「接種記録書」もご利用できます。
- 交付申請書 (様式)新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書 [PDFファイル/73KB]
- 接種券(接種済証)または接種記録書の写し
- 本人確認書類の写し(氏名と返送先住所が記載されたもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等))
- 【海外用のみ】旅券(パスポート)
- 【郵送の場合】返信用封筒(切手を貼って返信先を記入したもの)
※1 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※2 上記の「2.接種券(接種済証)または接種記録書の写し」がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
留意事項
- 旅券に旧姓・別姓・別名等の記載がある場合は、旧姓・別姓・別名等が確認できる書類(例 旧姓併記のマイナンバーカード、運転免許証等) の写しも添付してください。
- 本人確認書類の写しに記載された住所以外へは送付できません。
- 代理人による請求の場合、代理人の方の身分証明の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)も併せてご提出ください。
- 法定代理人による場合は、それを証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明書等)が必要です。
- 任意代理人による場合は、委任状 [PDFファイル/18KB]が必要です。
証明書記載内容
接種証明書には、国内用、海外用どちらも接種者に関する事項(氏名・生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(接種年月日・ワクチンの種類等)が表記されます。
また、海外用では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報を日本語と英語で表記されます。
偽造防止の観点から、証明書には二次元コードが記載されます。
申請先の自治体について
接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で新地町に住民票があり、2回目の接種日時点で他の自治体に住民票があった場合、接種証明書は新地町と転出先の自治体それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。
国外で接種を受けた方について
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を交付の対象としています。
したがって、国外で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。
接種証明書が利用できる国や地域について
海外渡航用の接種証明書が使用可能な国・地域は限られています。あらかじめ下記の関連サイト「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省海外安全ホームページ<外部リンク>)」にてご確認ください。
お問合せ先
接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-761-770
アプリの操作方法に関すること
デジタル庁問合せフォーム
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/contact<外部リンク>
証明書の発行手続きについて
町民課
電話番号:0244-62-2115
ワクチン接種の内容、登録状況等について
健康福祉課(保健センター)
電話番号:0244-62-2096