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令和7年度より「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の郵送を廃止いたします

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月14日更新

 軽JNKS:ケイジェンクス(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。

 そのため、口座振替により納付された方へ発送していた、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の郵送を令和7年度より廃止いたします。今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、現在軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっておりますが、令和7年4月から軽JNKS対応予定となっているため、二輪の小型自動車についても令和7年度より納税証明書の郵送を廃止いたします。

【注意事項】

以下については、納税証明書が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付後、登録までに1~2週間程度かかります。)
  • 4月2日以降、中古車を購入した場合
  • 4月2日以降、他の市区町村から引越しをした場合
  • 4月2日以降、標識変更(ナンバープレートの変更)をしている場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 対象車両の軽自動車税(種別割)を、新地町に納税したことがない場合

 ※なお、軽自動車税納税証明書(無料)は町役場税務課で発行していますので、必要な場合は申請してください。

軽JNKSリーフレット [PDFファイル/512KB]

 関連サイト

地方税共同機構ホームページ「車体課税について」(外部リンク)<外部リンク>


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