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障害福祉サービス・障害児通所支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

障害者福祉サービス(障害者総合支援法)について

障害福祉サービスとは、障がいのある方々の実情(社会活動や支援者、居住環境)を踏まえ、個別に支給決定が行われるサービスです。
在宅で訪問を受ける「訪問系サービス」、通所などで利用する「日中活動系サービス」、入所施設等で行う「居住系サービス」などがあります。

訪問系サービス

給付の種類 サービス名 内容

在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスです。

介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ及び食事などの介助を行います。
 
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動を補助します。
 
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援を行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
 
重度障害者包括支援 支援の必要性が極めて高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
 

日中活動系サービス

施設等で昼間の活動を支援するサービスです。

給付の種類 サービス名 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及びお世話を行います。
生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴、排せつ、食事の介護及び創作的活動などの機会を提供します。
 
短期入所
(ショートステイ)
支援者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ及び食事などの介助を行います。
 
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間中、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する方に、一定の期間中に多様な就労の場を提供し、知識や能力向上の訓練を行います。
 
就労継続支援 一般企業などで働くことが困難な方に、就労の機会の提供、生産活動その他活動機会の提供及び知識や能力向上のための訓練を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した障がい者が、就労定着できるよう一定の期間中、必要な連絡調整や指導・助言などの支援を行います。連絡調整や指導・助言などの支援を行います。

居住系サービス

入所施設等で住まいの場としてのサービスを行います。

給付の種類 サービス名 内容
介護給付 施設入所支援 施設に入所する方に、入浴、排せつ及び食事などの介助を行います。
 
訓練等給付 自立生活援助 施設やGH等の利用者が地域で一人暮らしする際、定期的な巡回訪問や電話で生活状況を確認し、必要な助言や医療機関との調整を行います。
共同生活援助
(GH)
共同生活を行う住居で、夜間や休日の相談に加え、日常生活上の援助を行います。

相談支援

サービス名 内容

障がいのある方や、その保護者などのさまざまな相談に応じて、必要な情報の提供や、サービスを利用するための支援などをします。

計画相談支援 障害福祉サービスを利用する障がいのある方のサービス利用計画を作成し、支援を行います。
 
地域移行支援 障害者支援施設入所者や病院に入院している精神障がい者を対象にして、地域生活に移行するための相談や支援を行います。
地域定着支援 施設や病院から地域移行した方などに対し、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に対応できるよう支援します。
 

障害児通所支援(児童福祉法)

サービス名 内容

障害児通所支援とは、障がいのある児童に対し、障がい特性に応じた専門的な支援を提供するサービスです。

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。
 
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の休業中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等を行います。

サービス利用までの流れと利用者負担について 

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