障害福祉サービス・障害児通所支援利用までの流れと利用者負担
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
サービス利用までの流れと利用者負担について
利用までの流れ
1.相談:相談支援事業所に相談し、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を作成します
2.申請:支給申請の受理に伴い、所得及び障がい状況の調査を行います
3.審査・判定:調査結果や主治医の意見書をもとに、障がい支援区分を決定します
4.認定・通知:必要なサービスの支給量を決定し、受給者証が交付されます
5.事業者と契約:利用者自身で所定のサービス事業者と利用に関する契約を行います
6.サービス利用開始
利用者負担
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を支払います。ただし、世帯の所得に応じて下記のとおり上限額が定められております。残りの9割は国、県及び町がそれぞれ負担します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である方 | 0円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯のうち、上記「低所得1」に該当しない方 | |||
一般1 | 市町村民税課税世帯で、居宅で生活する方、または20歳未満の施設入所者に該当し、かつ市町村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の方 | 居宅で生活する障がい児 | 4,600円 | |
居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |||
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 |
障害福祉サービス・障害児通所支援で規定する世帯について
障害福祉サービス:利用者本人と配偶者
障害児通所支援:利用対象児童の保護者が属する世帯