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障害福祉サービス・障害児通所支援利用までの流れと利用者負担

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

サービス利用までの流れと利用者負担について

利用までの流れ

1.相談:相談支援事業所に相談し、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を作成します

2.申請:支給申請の受理に伴い、所得及び障がい状況の調査を行います

3.審査・判定:調査結果や主治医の意見書をもとに、障がい支援区分を決定します

4.認定・通知:必要なサービスの支給量を決定し、受給者証が交付されます

5.事業者と契約:利用者自身で所定のサービス事業者と利用に関する契約を行います

6.サービス利用開始

利用者負担

サービスを利用した場合、原則として費用の1割を支払います。ただし、世帯の所得に応じて下記のとおり上限額が定められております。残りの9割は国、県及び町がそれぞれ負担します。

所得区分ごとの利用者負担上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 低所得1 市町村民税非課税世帯であって、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である方 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯のうち、上記「低所得1」に該当しない方
一般1 市町村民税課税世帯で、居宅で生活する方、または20歳未満の施設入所者に該当し、かつ市町村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の方 居宅で生活する障がい児 4,600円
居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) 37,200円

障害福祉サービス・障害児通所支援で規定する世帯について

障害福祉サービス:利用者本人と配偶者

障害児通所支援:利用対象児童の保護者が属する世帯