ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者の皆様へ > 農業 > 支援・手続き > > 無人航空機で農薬等を散布する場合には届出が必要です
トップページ > 分類でさがす > 町民の皆様へ > 環境・ごみ > 取り組み > > 無人航空機で農薬等を散布する場合には届出が必要です

無人航空機で農薬等を散布する場合には届出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月10日更新

無人航空機安全ガイドラインの遵守徹底について

産業用無人ヘリコプターや無人マルチローター(ドローン)等の 無人航空機を用いて空中散布を実施する方は、農薬の適正使用に努めるとともに、国や県の農薬の空中散布における安全ガイドライン、航空法及び農薬取締法等を遵守し、安全な利用に努めてください。

 

無人ヘリコプターを用いて農薬を散布する場合には、実施計画書等及び実績報告書を提出してください。

無人マルチローター(ドローン)を用いて殺虫剤や殺虫・殺菌剤を散布する場合には、実施計画書等の提出をお願いします(実績報告書の提出は不要です)。

無人航空機を用いて農薬を散布する場合、航空法に基づく機体の登録や飛行計画の事前承認が必要です。

詳しくは、福島県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

d2d1