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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

更生医療について

18歳以上の重度の障がいのある方が、日常生活向上のため、職業能力を高めるためなどを理由に障がいの軽減や機能回復を図るために手術を受ける場合、その医療費の自己負担額を軽減するための制度です。対象となる障がい名の入った手帳をお持ちの方は、給付を受けることができます。

※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。

対象となる障がいと標準的な治療例

支給対象になる障がいは多岐にわたりますが、標準的な治療の例として紹介します。 なお、更生医療は医療保険を使い、指定された病院を利用するのが条件となっています。

視覚障がい 白内障、網膜剥離、角膜混濁 水晶体摘出手術、網膜剥離手術、角膜移植術
聴覚障がい 鼓膜穿孔、外耳性難聴 穿孔閉鎖術、形成術
音声、言語、そしゃく機能障がい 外傷性または手術後に生じる発音構語障害、唇顎口蓋裂に起因した障がいを伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 形成術、歯科矯正
肢体不自由 関節拘縮、関節硬直 形成術、人工関節置換術
内部障がい
心臓
       先天性疾患 弁口、心室心房中隔に対する手術
       後天性疾患 ペースメーカー埋込み手術
じん臓
       じん臓機能障がい 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓
       肝臓機能障がい 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸
       小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫
       HIVからの免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

育成医療について

身体に障がいを有する児童(18歳未満)で、加療しなければ将来的に障がいを残す恐れがある疾病等に対し、手術等の治療で確実に治療効果を期待できる場合、その医療費の自己負担額を軽減するための制度です。

※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。

対象となる障がいと標準的な治療例

支給対象になる障がいは多岐にわたりますが、標準的な治療の例として紹介します。 なお、育成医療は健康保険を使い、指定された病院を利用するのが条件となっています。

視覚障がい 白内障、先天性緑内障 水晶体再建術
聴覚障がい 先天性耳奇形 形成術
音声、言語、そしゃく機能障がい 唇顎口蓋裂に起因した障がいを伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 歯科矯正
肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症 骨軟化症に対する関節形成術、関節置換術
内部障がい
心臓
       先天性疾患 弁口、心室・心房中隔への手術
       後天性疾患 ペースメーカー埋込み手術
じん臓
       じん臓機能障がい 人工透析、抗免疫療法を含むじん臓移植術
肝臓
       肝臓機能障がい 抗免疫療法を含む肝臓移植術
小腸
       小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫
       HIVからの免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他先天性内臓障がい
 先天性腸閉塞症、先天性食堂閉塞症、鎖肛、尿道下裂、巨大結腸症、停留睾丸等 人工肛門、尿道形成などの外科手術

精神通院について

精神疾患等により、一定の症状があるために継続的に精神医療(通院医療)を受ける必要のある方に対し、医療費の助成を行います。

※原則として、医療保険診療に係る1割の自己負担がありますが、世帯収入と症状によって上限額が設定されます。

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)の交付申請に必要なもの

更生医療 ・自立支援医療費(更生)支給認定申請書 ・指定医療機関の医師の意見書 ・被保険者証 ・ハンコ
・身体障害者手帳 ・特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ) ・受診者及び同一保険加入者のマイナンバー
・受診者及び同一保険加入者の年間収入がわかるもの(省略できる場合があります) ・その他必要な書類 (転入者は所得課税
 証明書等が必要になります)
 
育成医療 ・自立支援医療費(育成)支給認定申請書 ・指定医療機関の医師の意見書 ・被保険者証 ・ハンコ
・特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ) ・受診者及び同一保険加入者のマイナンバー
・受診者及び同一保険加入者の年間収入がわかるもの(省略できる場合があります) ・その他必要な書類 (転入者は所得課税
 証明書等が必要になります)
精神通院 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ・指定医療機関の医師の診断書 ・被保険者証 ・ハンコ
・受診者及び同一保険加入者のマイナンバー ・受診者及び同一保険加入者の年間収入がわかるもの(省略できる場合があり
 ます) ・その他必要な書類 (転入者は所得課税証明書等が必要になります)

費用負担について

受診者の自己負担については原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準に応じて1ヶ月当たりの負担に上限額が設定されます。また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担となります。

所得水準による自己負担上限額

区分 重度かつ継続に該当しない 重度かつ継続に該当する

【更生医療・精神通院】1ヶ月あたりの自己負担上限額

生活保護世帯 0円 0円
市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) 2,500円 2,500円
市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) 5,000円 5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満 医療保険の自己負担上限額 5,000円
市町村民税(所得割)23万5千円未満 医療保険の自己負担上限額 10,000円
市町村民税(所得割)23万5千円以上 自立支援医療対象外 20,000円
区分 重度かつ継続に該当しない 重度かつ継続に該当する

【育成医療】1ヶ月あたりの自己負担上限額

生活保護世帯 0円 0円
市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) 2,500円 2,500円
市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) 5,000円 5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満 5,000円 5,000円
市町村民税(所得割)23万5千円未満 10,000円 10,000円
市町村民税(所得割)23万5千円以上 自立支援医療対象外 20,000円
自立支援で規定する世帯について

受診者と同一の医療保険に加入している方が同一世帯となります。

重度かつ継続について

費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない方の自己負担額の軽減を図ることを目的として設けられたもので、通院により計画的集中的(※1・2)な治療を継続する必要がある(「重度かつ継続」が該当)と判断された方などを対象にしています。
※1「計画的」:中長期的な治療目標のもとに現在の治療が位置づけられていること
※2「集中的」:単なる対処療法的な薬物療法以上の治療が行われていること

治療を行う医療機関は都道府県または政令指定都市及び中核市が指定した医療機関のみ(他県も含む)が対象となります(更生医療及び育成医療は障がい別に指定されていますのでご注意ください)。