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障害児福祉手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

障害児福祉手当について

20歳未満の重度の在宅障がい児で、その障がいのために日常生活において常時、介護を要する状態にある方に対し手当が支給されます。

対象者

身体障害者手帳1級、療育手帳A程度の障がいに該当し、またこれらと同程度の疾病、精神障がいを有し常時介護を要する20歳未満の方。

必要なもの

・認定請求書 ・戸籍謄本(要件に応じて省略可能) ・世帯全員の住民票の写し ・診断書(指定の様式) ・所得状況届

・障害者手帳 ・本人名義の通帳 ・本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー ・ハンコ ・その他必要と判断された書類

手続きに必要なもの

※認定請求書、診断書用紙、所得状況届は健康福祉課窓口にございます。

支給制限

下記事項に該当する方には支給することができません。

・一定以上の所得がある方

・施設に入所している方

・障がいを理由とする公的年金を受給している方