ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

身体障害者手帳について

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある方に交付されます。手帳には、障がい程度により、1級から7級(手帳が交付されるのは6級)までの区分があり、1級及び2級の手帳所持者は重度障がい者となります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

交付までの流れ

交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。

  1.健康福祉課で関係書類受取り

  2.指定医師の診断を受け、診断書を作成

  3.健康福祉課に申請書類を提出

必要なもの

・身体障害者手帳交付申請(届)書、・指定医師による診断書、・ハンコ

・本人の顔写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)、・本人のマイナンバー

交付手続きに必要なもの

  4.福島県障がい者総合福祉センターで審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)

  5.健康福祉課から手帳の発送

   ※交付申請(届)書、診断書用紙は健康福祉課窓口にございます。