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精神障害者保健福祉手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

精神障害者保健福祉手帳について

精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります(初診日から6か月以上経過している必要があります)。手帳には、障がい程度により、1級から3級までの区分があり、1級の手帳所持者は重度障がい者となります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。

交付までの流れ

交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。

  1.健康福祉課で関係書類受取り

  2.医師の診断を受け、診断書を作成(診断書は障害年金証書をお持ちいただくことで省略が可能です)

  3.健康福祉課に申請書類を提出

必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳交付等申請書 ・指定診断書(または障害年金証書と同意書)

・本人の顔写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル) ・本人のマイナンバー ・ハンコ

交付手続きに必要なもの

  4.福島県精神保健福祉センターで審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)

  5.健康福祉課から手帳の発送

   ※交付申請(届)書、診断書用紙は健康福祉課窓口にございます。