療育手帳
療育手帳について
知的障がいと判定された方に交付されます。手帳には障がいの程度によってA(最重度・重度)と、B(中度・軽度)の区分があり、Aの手帳所持者は重度障がい者となります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
交付までの流れ
交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。
18歳未満の方
書類判定を希望する場合
1.健康福祉課で関係書類受取り
2.医師の診断を受け、診断書を作成
3.健康福祉課に申請書類を提出
必要なもの |
・療育手帳交付等申請(届出)書 ・診断書 ・ハンコ ・本人の顔写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル) |
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4.判定機関による判定
5.福島県で審査(手帳交付の可否および障害程度を決定)
6.健康福祉課から手帳の発送
※交付申請(届出)書、診断書用紙は健康福祉課窓口にございます。
判定会への参加を希望する場合
1.健康福祉課で判定会の開催日程を確認
2.判定会参加申し込みに必要な書類の作成
参考 |
・母子手帳 ・成績表(通信連絡簿) ・胎生期~青年期までの成長記録や医療記録を記したもの |
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3.(診断書を除く「交付手続きに必要なもの」をお持ちのうえ)判定会に参加
4.判定結果に基づき、福島県で審査(手帳交付の可否および障害程度を決定)
5.健康福祉課から手帳の発送
※判定会参加申し込みに必要な書類の作成は健康福祉課職員が行いますので、書類作成に係る情報提供にご協力ください。
18歳以上の方
書類判定を希望する場合
18歳以上の方は原則書類判定が行えませんが、下記の制度を利用する際に使用した診断書の写し(発行から1年以内のもの)をお持ちの場合は、例外的に書類判定を行える場合があります。
制度名 | 特別児童扶養手当 |
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障害児福祉手当 | |
障害基礎年金 |
上記制度で使用した診断書の写し及び資格者証のご用意ができれば、交付申請から手帳取得までの流れは「18歳未満の方」と同様になります。
判定会への参加を希望する場合
判定機関は異なりますが、交付申請から手帳取得までの流れは「18歳未満の方」と同様になります。