国民健康保険の高額療養費及び限度額適用認定等
同じ月に医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当となる方へは診療月の2カ月後に申請のお知らせを送付します。
申請に必要なもの
・【参考】 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/70KB]
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ 免許証等
・申請のお知らせ
・領収書
・振込先の預金通帳
・マイナンバーのわかるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード
高額療養費の負担限度額
※ 社会保険などのほかの健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円 ※1> |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円 ※1>
|
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円 ※1> |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 <多数回該当:44,400円 ※1> |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 <多数回該当:24,600円 ※1> |
※1 < >内の金額は過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来 (個人ごと) |
ひと月の上限額 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|
現役並み 所得者III |
年収約1160円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円 ※2> |
|
現役並み 所得者 II |
年収約770万円~約1160万円 標報53~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円 ※2> |
|
現役並み 所得者 I |
年収約370万円~約770万円 標報28~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円 ※2> |
|
一般 |
年収約156万円~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満(※1) |
18,000円 〔年間上限14万4,000円〕 |
57,600円 |
<多数回該当:44,400円 ※2> | |||
低所得者 II | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 I | 15,000円 |
※2 過去12カ月以内に3カ月以上、上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
また、住民税非課税世帯に該当する場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ 免許証等
・マイナンバーの分かるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード
※ 国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますのでご注意ください。
マイナ保険証の利用促進についてのご案内
(1)医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなる
(2)医療機関で、過去のお薬情報や健康診断結果を確認することができ、より良い医療を受けることができる
(3)役場窓口での、限度額認定証交付申請手続きが不要になり、高額医療の限度額を超える支払いを免除される
があります。
詳しくは、下記パンフレットをご覧いただきまして、
是非ともマイナ保険証のご登録を、よろしくお願いいたします。