国民健康保険が使えない診療
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
次のような場合は、国民健康保険による診療を受けることができません。
1. 病気とみなされないもの
- 人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、分娩
- 歯列矯正
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶など
2. 仕事上のけがや病気
- 労災保険の対象
3. 国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔によるけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
次のような場合は、国民健康保険による診療を受けることができません。