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国民健康保険の療養の給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで下記のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養及び看護、訪問看護

自己負担割合

 年齢などによって自己負担の割合が異なります。

0歳から18歳
(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)
0割(自己負担なし)
19歳から69歳 3割
70歳から74歳 2割
3割(現役並み所得者)※

※同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方。

 ただし、収入(合計)が国民健康保険被保険者1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満の場合は、申請により2割負担となります。