国民健康保険の加入者が交通事故等にあったら
交通事故など第三者の行為によりケガ等をした場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
治療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、国民健康保険が一時的に立て替え、あとでかかった医療費を加害者に請求します。
必ず国民健康保険(町健康福祉課)に届出をしましょう。
第三者の行為には…
- 自動車、バイク、自転車の事故
- 喧嘩
- 他人の飼い犬にかまれた
などがあります。
1.届け出をしてください
国民健康保険を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 事故証明書等
届出に必要な各様式は下記よりダウンロードください。(交通事故の場合)
・交通事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/29KB]
・交通事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/40KB]
※ 事故証明書が入手できない場合にご利用ください。
下記に該当する方は上記様式と以下の様式も合わせて提出ください。
〇 子ども医療費で10割給付を受けた方(0歳から18歳まで)
その他の様式については福島県国民健康保険団体連合会のホームページをご確認ください。
福島県国民健康保険団体連合会HP<外部リンク>
2.示談の前には必ずご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。
示談の前には国民健康保険(町健康福祉課)へご相談ください。