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国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

医療費のお知らせ(医療費通知)とは

 医療費のお知らせ(医療費通知)は被保険者の皆様の健康と医療費に対する認識を深めていただくとともに、医療機関などによる不正請求を抑止し、医療費の適正化を図り、国民健康保険の健全な運営に役立てるためのお知らせです。

 町国民健康保険では年6回、世帯主さま宛に送付いたしますので健康管理や保険医療機関等での受診履歴の確認にお役立てください。(世帯の中に受診者がいなければ送付されません。)

 

医療費控除について

 平成29年度の税制改正に伴い、医療費のお知らせ(医療費通知)が医療費控除の「医療費の明細書」の代わりとしてご利用いただけるようになりました。

 

 ただし、次の場合は、申告にあたり領収書等に基づく補記や領収書の保管、改めて「医療費の明細書」の作成が必要になることがありますので、ご注意ください。

 

1.医療機関から国民健康保険への請求が遅れている等の理由により、一部の受診が記載されないことがあります。

 

2.県外医療機関での受診の場合等、一部医療機関名が記載されないことがあります。

 

3.保険適用外の診療分は医療費通知には記載されません。

 

4.医療費のお知らせ(医療費通知)に記載している一部負担金額は、診療報酬明細書等(レセプト)に基づき、窓口負担相当額を表示しておりますので、実際の負担額とは異なる場合があります。

 

5.高額療養費や医療費助成等による還付を受けている場合は、還付額については反映されません。自己負担した医療費のうち還付を受けた額を差し引いた分を申告していただきます。

 

6.11月、12月診療分の医療費通知につきましては、保険医療機関等からの請求を点検する都合により確定申告期間に間に合わせての送付ができませんので、「医療費の明細書」を作成のうえ申告をお願いいたします。

 

 また、申告に利用された領収書は自宅で5年間保存する必要があります。詳細につきましては国税庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。