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軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成について

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象として、児童の発達を支援するために補聴器の購入、修理費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす方。

 1.新地町に住所を有する18歳未満の方。

 2.両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満の方。

 3.補聴器の装用が必要であると医師が判断する方。

 4.市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する方。

 5.他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けていない方。

助成金額

以下の表に定める補聴器の基準額の範囲内で購入・修理費用の2/3(自己負担額1/3)。

※修理に係る費用の上限額などその他詳細については、お問い合わせください。

補聴器の種類 1台(片耳)あたりの基準額 基準額に含まれるもの 耐用年数

補聴器の基準額

ポケット型(軽度・中等度難聴用)

150,000 円

1.補聴器本体(電池含む)
2.イヤモールド

5年

耳かけ型(軽度・中等度難聴用)

耳あな型(既製品)

耳あな型(オーダーメイド)

 補聴器本体(電池含む)

骨導式ポケット型

1.補聴器本体(電池含む)
2.骨導レシーバー
3.ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

1.補聴器本体(電池含む)
2.平面レンズ

耳かけ型FM型

 

補聴器の修理

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省
告示528号)に規定する基準額

申請に必要なもの

 1.申請書

 2.医師意見書

 3.医師の意見書に基づいて作成した補聴器業者の見積書及び内訳書

 4.世帯全員の町民税額を確認できる書類(申請者の同意の上で、新地町で税額を確認できる場合は不要となります)

その他

 1.申請は、必ず補聴器の購入・修理をする前に行ってください。

 2.申請に必要な書類作成(医師の意見書等)に係る費用は、申請者負担となります。