軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成
軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成について
身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象として、児童の発達を支援するために補聴器の購入、修理費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす方。
1.新地町に住所を有する18歳未満の方。
2.両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満の方。
3.補聴器の装用が必要であると医師が判断する方。
4.市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する方。
5.他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けていない方。
助成金額
以下の表に定める補聴器の基準額の範囲内で購入・修理費用の2/3(自己負担額1/3)。
※修理に係る費用の上限額などその他詳細については、お問い合わせください。
補聴器の種類 | 1台(片耳)あたりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
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ポケット型(軽度・中等度難聴用) |
150,000 円 |
1.補聴器本体(電池含む) |
5年 |
耳かけ型(軽度・中等度難聴用) |
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耳あな型(既製品) |
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耳あな型(オーダーメイド) |
補聴器本体(電池含む) |
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骨導式ポケット型 |
1.補聴器本体(電池含む) |
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骨導式眼鏡型 |
1.補聴器本体(電池含む) |
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耳かけ型FM型 |
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補聴器の修理 |
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省 告示528号)に規定する基準額 |
申請に必要なもの
1.申請書
2.医師意見書
3.医師の意見書に基づいて作成した補聴器業者の見積書及び内訳書
4.世帯全員の町民税額を確認できる書類(申請者の同意の上で、新地町で税額を確認できる場合は不要となります)
その他
1.申請は、必ず補聴器の購入・修理をする前に行ってください。
2.申請に必要な書類作成(医師の意見書等)に係る費用は、申請者負担となります。