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郵便による転出の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

郵便による転出手続きについて

新地町で住所異動(転出)の手続きをせずに引っ越しをした場合、転出手続きを郵送で行うことができます。
記入いただいた様式(郵送による転出届)を受理後、新しい住所地での手続きに必要な「転出証明書」を発行し、郵送いたします。
転出証明書が届きましたら、新しい住所地の自治体窓口で転入の手続きを行ってください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、特例による転出ができますので、証明書発行が省略されます。
転出の手続が完了したら電話またはメールにてお知らせしますので、連絡後に転入先の自治体窓口にカードを持参のうえ、転入の手続きをしてください。(転入手続きの際にカードの暗証番号、数字4桁の入力が必要です。)

【様式】

以下の様式を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて新地町役場町民課まで郵送してください。
届出をされる方の電話番号は、必ず平日の昼間に連絡がとれる電話番号を記入してください。

郵送による転出届(様式) [PDFファイル/58KB]

代理人が手続きを行う場合は、あわせて委任状を提出してください。

委任状(様式) [PDFファイル/65KB]

委任状(代筆様式) [PDFファイル/67KB]

【送付書類】

  • 手続き様式(郵送による転出届)
  • 切手を貼付した返信用封筒(特例による転出、国外への転出の場合は不要)
  • 本人確認書類の写し
    ※本人確認書類とは、マイナンバーカード(表面のみの写し)、運転免許証、パスポート(顔写真有)、健康保険証等の氏名、生年月日、現住所が確認できる証明書類です。
  • 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、新地町発行の医療助成受給者証等(該当する方のみ)

【手数料】

手数料は無料です。

【受付】

随時受付けます。
土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日到着分は、原則として翌開庁日に受理されます。

【送付先】

〒979-2792
福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
新地町役場 町民課町民係

【 注意点 】

  • 郵便手続きの場合、配達日数と役場の処理日数が必要です。記載内容に不備がある場合や時期によっては手続きが完了するまでに一週間から10日間程度かかる場合があります。
  • 本人から委任されて第三者が届出をする場合は、必ず委任者が自署または捺印した委任状が必要になります。内容によっては手続きできない場合もありますのでご注意ください。
  • 転出証明書の送付先は原則として届出人の住所となります。
    代理人申請の場合は、代理人の住所へ送付しますので、委任状(当町の様式)中の転出証明書の受領について件数を記入し、本人確認書類を必ず同封してください。
  • 虚偽の届出を行った場合、懲役または罰金刑が科せられます。(刑法157条)

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