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住所の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新

住所地や世帯主の変更などによる住民の異動について

住民基本台帳は、町民の居住関係を明らかにし、選挙・入学などの事務を行うためのものです。
住所や世帯主が変わったときなどは、すみやかに届出をしてください。

  • 転入届・・・他市町村から引っ越ししてきたとき
  • 転出届・・・他市町村へ引っ越すとき
  • 転居届・・・町内で引っ越ししたとき
  • 世帯主変更届・・・世帯主がかわったとき

町役場で受付できる時間

曜日

月曜日~金曜日(年末年始・祝日は除く)

受付時間

午前8時30分 から 午後5時15分 まで

住民異動届に関する注意

  • 実際に定住していない場合は、越境入学、運転免許証の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産の取得等の理由で住民票の異動は出来ません。
  • 「既に賃貸契約は済んでいる」「既に建物は完成している」等の理由であっても、実際に定住していない場合は、異動は出来ません。
  • 実際に住みはじめてから、14日以内に届出てください。(※転出届を除く。)
  • 届出を受理した後に虚偽の届出であることが発覚した場合は、実態調査により確認後、市町村長の権限により住民票の処置を行います。
  • ※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたります。虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑を科せられます。

転入届・・・他市区町村から引越してきたとき

届ける人

本人または世帯主

届出期間

住所を移した日から14日以内

【届出窓口】 役場1階 町民課

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 転出証明書
  • 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 個人番号カード(お持ちの方のみ)

注意点

  • 代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。

転出届・・・他市区町村へ引っ越すとき

届ける人

本人または世帯主

届出期間

転出する前後14日以内

【届出窓口】 役場1階 町民課

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

注意点

  • 代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。

転居届・・・町内で引っ越しをしたとき

届ける人

本人または世帯主

届出期間

住所を移した日から14日以内

【届出窓口】 役場1階 町民課

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
  • 個人番号カード(お持ちの方のみ)

注意点

代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。

世帯主変更届・・・世帯主がかわったとき

届ける人

世帯主

届出期間

世帯主に変更があった日から14日以内

届出窓口

役場1階 町民課

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)

注意点

代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。

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