軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有(使用)されている方に課税される税金です。所有(使用)されているかどうかは、すべて申告に基づいた登録状況により判断します。
よって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の軽自動車税は課税されることになります。
税率
軽自動車の種別ごとの税率は以下のとおりです。
種別 | 区分 | 税率(年額) |
原動機付自転車 第一種 |
排気量50cc以下 定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
特定小型 原動機付自転車 |
定格出力0.6kw以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種 乙 |
排気量50cc超90cc以下 定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種 甲 |
排気量90cc超125cc以下 定格出力0.8kw超1.0kw以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
排気量20cc超50cc以下 定格出力0.25kw超0.6kw以下 (3輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く) |
3,700円 |
軽二輪 | 排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
ボート・トレーラー 等 | 3,600円 |
種別 | 平成27年3月31日以前 に新車新規登録を受け たもの(旧税率) |
平成27年4月1日以降に 新車新規登録を受けた もの(新税率) |
新車新規登録から 13年を経過したもの (重課税率) |
||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪のもの | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※グリーン化特例(エコカー減税)等については、下記リンク先をご覧ください。
→地方税制度 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(総務省ホームページ)<外部リンク>
減免について
身体障害者手帳等の交付を受けている方が所有している軽自動車等で、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免できるのは、普通車を含め1人1台です。申請期間は、軽自動車税納税通知書が届いてから納期限前日までです。
なお、減免の申請手続きは毎年必要で、申請期間内に手続きをされないと減免されませんので、ご注意ください。
軽自動車(登録・譲渡・廃車等)の手続き
役場で登録・譲渡・廃車手続きのできる車種は、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車(農耕用車両等)です。手続きに必要なもの、また、その他の車種の受付窓口等については、下記車種別手続き一覧表をご覧ください。
車種 | 申請先 | 必要書類 | |
新規登録・名義変更 | 廃車 | ||
・原動機付自転車 125cc以下 ・小型特殊自動車 ・農耕用車両等 |
|
(1)譲渡証明書 |
(1)ナンバープレート (2)印鑑 ※ナンバープレートを紛失・破損した場合は弁償金200円 |
・軽二輪 (126cc超250cc以下) |
・南相馬自家用自動車組合 連絡先:0244-23-2850 ・東北運輸局 福島運輸支局 連絡先:050-5540-2015 |
(1)ナンバープレート(ナンバー変更無しの場合は不要) (2)軽自動車届出済証 (3)新所有者の認印 (4)新所有者の住民票 (5)旧所有者の認印 (6)申請書類(窓口) (7)手数料(+代理手数料) |
(1)ナンバープレート (2)所有者の認印 (3)軽自動車届出済証 (4)申請書類(窓口) (5)手数料(+代理手数料) |
・二輪の小型自動車 (251cc以上) |
・南相馬自家用自動車組合 連絡先:0244-23-2850 ・東北運輸局 福島運輸支局 連絡先:050-5540-2015 |
(1)ナンバープレート(ナンバー変更無しの場合は不要) (2)車検証(原本) (3)新所有者の認印 (4)新所有者の住民票 (5)旧所有者の印鑑証明 (6)申請書類(窓口) (7)手数料(+代理手数料) |
(1)ナンバープレート |
・軽自動車(三輪・四輪) | ・南相馬自家用自動車組合 連絡先:0244-23-2850 ・軽自動車検査協会 福島事務所 連絡先:050-3816-1837 |
(1)ナンバープレート2枚(ナンバー変更無しの場合は不要) (2)車検証(原本) (3)新所有者の認印 (4)新所有者の住民票 (5)旧所有者の認印 (6)申請書類(窓口) (7)手数料(+代理手数料) |
(1)ナンバープレート2枚 (2)車検証(原本) (3)所有者の認印 (4)申請書類(窓口) (5)手数料(+代理手数料) |
※詳しくはこちらをご覧ください。 → 軽自動車・自動車の各種手続申請先一覧
税止めの手続き(軽自動車と二輪の小型自動車)
税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税の課税を止めることです。
○手続き方法
- 税止めの手続きは自己申告が基本となっています。
- 軽自動車については、全国の軽自動車協会で前住所地への申告手続きの代行(有償)を行っていますので、転入手続きの際に確認してください。
- 自己申告の場合は、税務課窓口に直接申告いただくか、郵送・FAX・メールしてください。
○必要書類(次のいずれかの書類)
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
- 軽自動車税申告書の控え(コピー可)
- 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
※注意※
税止めの手続きをしないと、転出元の市町村で車両の登録状況が把握できないので、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。忘れずに手続きをしてください。
○税止め書類の送付先
〒979-2792
新地町役場 税務課(軽自動車税の税止め)
FAX:0244-62-3194
メールアドレス:[email protected]
申請書ダウンロード
・【 新規登録・名義変更 】 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/164KB]
・【 新規登録・名義変更 】 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(記載例) [PDFファイル/1.22MB]
・【 廃車 】 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/216KB]
・【 廃車 】 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記載例) [PDFファイル/122KB]