相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月5日更新
相続登記申請の義務化について
所有者が亡くなっても相続登記がされず、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
そのような問題に対応するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
そのような問題に対応するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記とは
不動産(土地・家屋)の所有者(登記簿名義人)が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
主な内容
(1) 相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととなりました。
(2) 遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなけらばならないこととなりました。
(3) 既に発生している相続も対象となり、その場合は令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。
※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
(2) 遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなけらばならないこととなりました。
(3) 既に発生している相続も対象となり、その場合は令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。
※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記の詳細について
お問い合わせ先
福島地方法務局相馬支局(〒976-0015 福島県相馬市塚ノ野町1丁目12番地1)
電話:0244-36-3414
電話:0244-36-3414
福島地方法務局ホームページ<外部リンク>
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日本司法書士会連合会ホームページ(登記相談のご案内)<外部リンク>
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