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森林環境税及び森林環境譲与税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月30日更新

森林環境税及び森林環境譲与税

 森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の町・県民税均等割及び森林環境税について

個人の町・県民税均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税法の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に均等割の標準税率が町民税、県民税それぞれ500円引き上げられていました。

この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

このため、森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。

 

税目

令和5年度まで 令和6年度以降

国税

森林環境税 0円 1,000円

県民税

個人住民税均等割

2,500円

(うち復興特別税500円)

2,000円

町民税

3,500円

(うち復興特別税500円)

3,000円

6,000円

6,000円

関連サイト

総務省(森林環境税及び森林環境譲与税について)<外部リンク>

林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>