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建物(家屋)を取り壊したときは滅失届の提出をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月30日更新

建物(家屋)を取り壊したときは滅失届を忘れずに提出願います

 年内に取り壊した建物(家屋)は翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届出がないと課税されてしまうことがあります。
 建物(家屋)の全部、または一部を取り壊した場合は、税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。
 なお、登記されている建物(家屋)を取り壊し、年内に法務局で建物滅失登記が完了する場合は届出が不要です。滅失登記は忘れずに行ってください(こちらは法務局での手続きとなります)。
 ご不明な点がありましたら税務課までご相談ください。
 
上記から様式をダウンロードし、記入の上税務課窓口にご提出いただくことも可能です。

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