町民税(個人町民税・法人町民税)について
町民税とは
町民税は、一般的に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人町民税」と会社等の法人にかかる「法人町民税」とがあります。
個人町民税
個人町民税は、毎年1月1日現在で新地町に住所を有している方に課税されます。また新地町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。
個人の所得に対して課税する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税はその年の所得に対して課税するのに対し、個人の町民税は前年の所得に対して課税されます。
税額は、前年中の所得金額に応じてかかる「所得割」と、広く均等に負担していただく「均等割」との合計額になります。
さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税されます。
〇均等割
町民税 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 |
森林環境税 | 1,000円 |
※令和6年度より東日本大震災復興基本法の臨時措置が終了し、新たに森林環境税が導入され、個人町民税均等割と併せてひとり年額 1,000円が課税されます。
〇所得割
町民税 | 0.6% |
県民税 | 0.4% |
【町県民税が課税されない方】
○均等割も所得割も課税されない方
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
○均等割が課税されない方
(1)扶養親族のない場合・・・・・前年の合計所得金額が38万円以下の方
(2)扶養親族のある場合・・・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円以下の方
○所得割が課税されない方
(1)扶養親族のない場合・・・・・前年の合計所得金額が45万円以下の方
(2)扶養親族のある場合・・・・・前年の合計所得金額が35万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円以下の方
申告と納税の方法
申告
1月1日現在町内に住所を有する方は、毎年3月15日までに役場税務課への申告が必要となります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした方は除きます。
普通徴収
事業所得等がある方の町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月中旬に送付される納税通知書によって各人が6月、8月、11月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
特別徴収(給与分)
会社員等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年の5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
1.退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
2.新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
特別徴収(公的年金分)
次のすべてに該当する方は公的年金から特別徴収されます。
1.年金所得に対して個人住民税が課税されている方
2.前年から公的年金を受給している方
3.今年度の4月1日現在65歳以上の方
法人町民税
町内に事業所等を有する法人に課税されます。
国税(法人税)に申告した税額が課税標準額となり、税率で算出した「法人税割」と、資本金等の金額で区分される「均等割」との合算額が法人町民税の税額となります。
事業年度終了の日から2か月以内に町へ申告及び、納付していただきます。
事業年度 | 法人税割の税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日以降に開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
資本金等の金額 | 従業員数 | 標準税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
・ 法人税法第2条第5号に規定する公共法人、地方税法第294条に規定する ・ 人格のない社団等で収益事業を行うもの ・ 一般社団法人、一般財団法人 ・ 資本金の額または出資金の額を有しない法人(相互会社を除く。) |
5万円 |
※町内に事業所等を設立または設置した場合は、「法人等設立(開設)申告書」を提出していただきます。
また、登記事項に変更があった場合や合併、解散、休業等の異動があった場合は、「法人等異動届出書」
を提出していただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。→【法人町民税各種様式】