ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 選挙 > 選挙 > > 投票所、開票所における撮影、取材並びに参観等について

投票所、開票所における撮影、取材並びに参観等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

投票所・開票所における撮影や参観等について

投票所(期日前投票所を含む)の撮影等について

(1)投票所においては、当委員会または投票管理者が立ち入りを禁止する区域での撮影等は不可とします。

(2)ただし、当委員会または投票管理者が管理運営上、自らが当該行為をする場合を除きます。

(3)報道機関(福島県政記者クラブ加盟社など)等が当該行為をする場合は、原則として当委員会が指定する日までに申し出たうえで、報道倫理に則り当該行為を行ってください。

(4)選挙人の許可を得た場合を除き、選挙人が判別できるような撮影や投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。

 

開票所の撮影等について

(1)開票所においては、当委員会または開票管理者が立ち入りを禁止する区域内での撮影等は不可とします。

(2)ただし、当委員会または開票管理者が管理運営上、自らが当該行為をする場合を除きます。

(3)報道機関(福島県政記者クラブ加盟社など)等が当該行為をする場合は、原則として当委員会に対し事前に申し出たうえで、報道倫理に則り当該行為を行ってください。

(4)報道機関が当該行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影等はしないでください。

 

開票の参観について

1.開票を参観できるかたについては次のとおりとします。

(1)該当する選挙において新地町の選挙人名簿に登録されているかた

(2)福島県政記者クラブ加盟の報道機関

(3)当委員会または開票管理者が特別に認めたかた

2.参観等ができる区域

参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。

3.開票妨害の禁止

開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。

投・開票所においては、静粛に努め、けん騒にわたるなど、その秩序を乱す行為をしてはなりません。

秩序を乱す行為があると当委員会または投・開票管理者が判断した場合は、行為者に対し当該行為を中止するよう命じます。

その命令にも従わない場合は、退出を命じます。