選挙公営制度について
選挙公営
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために「選挙公営」制度を設けています。
選挙公営とは、選挙運動にかかる費用の一部を国または地方公共団体が負担するものです。
令和2年6月に公職選挙法が一部改正され、町村の選挙における立候補環境改善のため、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、町議会議員及び町長選挙における公営を実施するため、町は条例を制定しました。
選挙公営の種類
町議会議員選挙および町長選挙の場合、選挙公営には次のものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(注:公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名等の掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
ポスター掲示場の設置
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
公費負担
国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
具体的には、
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用ビラの作成
を一定の金額を限度として、実際に要した費用のみ公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けられず、要した費用の全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額について
町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる町議会議員選挙または町長選挙の限度額は、次のとおりです。
1 選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
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1. 一般運送契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日につき64,500円 |
1の契 |
|
2. |
ア. 自動車借入契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日につき15,800円 |
|
イ. 燃料供給の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,560円×選挙運動の日数 |
||
ウ. 運転手雇用の契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日につき12,500円 |
||
小計(ア+イ+ウ) |
5日間 179,300円 |
注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
注:一般運送契約とは、自動車借入れ、燃料、運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約する方式です。
注:選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
2 選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
掲示場数(51枚) |
( 525円06銭×掲示場数+310,500円)÷掲示場数 (6,614円/枚) |
337,314円 |
注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
注:ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
注:上記は、ポスター掲示場数が51箇所の場合です。
3 選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円51銭 |
12,016円 |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円51銭 |
37,550円 |
注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
4.選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
なお、使用できる枚数は選挙の種類によって異なります。
- 町議会議員選挙 候補者1人あたり800枚
- 町長選挙 候補者1人あたり2,500枚