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※無投票になりました 8月28日(日)は新地町長選挙です

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月23日更新

※無投票になりました ​8月28日(日)は新地町長選挙です

8月28日投票の新地町長選挙は立候補者が1名だったため無投票になりました (8月23日更新) 

 

投票日 ・ 時間

令和4年8月28日(日曜日)は新地町長選挙の投票日です。
棄権しないで投票しましょう。

■投票日  令和4年8月28日(日曜日)


■投票時間 午前7時から午後6時まで

 

 

投票できる方

・日本国民であること

・平成16年8月29日までに生まれた方で、3か月以上新地町に居住し、住民登録のある方。(令和4年5月22日までに転入届を出している方)

※町外へ転出された方は投票できません

・公民権停止中の方でないこと

 

投票の方法

投票は、候補者個人の名前を記入してください。

 

投票所

町内7カ所の投票所で投票できます。投票所は「投票所入場券」に記載されていますのでご確認ください。なお、入場券は、8月後半に郵送します。投票する際に、必ずお持ちください。ただし、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所の係員にお申し出ください。

 

投票日当日に投票所に行けない場合は、期日前投票をご利用ください

選挙の当日、次のいずれかに該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。

(1) 仕事や学業、冠婚葬祭等の場合。
(2) 投票区の区域外に出かけたり、滞在する場合。
(3) 病気、けが、出産等のため歩行が困難な場合。
(4) 天災または悪天候により、投票所に到達することが困難な場合、新型コロナウイルス感染症予防の場合。

■期日前投票期間  8月24日(水曜日)~8月27日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
■期日前投票所   役場1階101会議室

 

出張・旅行等で町外に一時的に滞在している場合は不在者投票ができます

当町の選挙管理委員会に投票用紙を請求することにより、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。請求には、「宣誓書(請求書)」の提出が必要となります。
不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票用紙等が新地町選挙管理委員会に必着する必要がありますので、郵送等に要する日数を考慮し、お早めに手続をお願いします。

  1. 新地町選挙管理委員会に電話等で「宣誓書(請求書)」を請求します。
  2. 「宣誓書(請求書)」に、不在者投票理由・滞在先の住所・名簿に登録されている住所・氏名・生年月日等を記入して、新地町選挙管理委員会へ郵送します。※ファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
  3. 新地町選挙管理委員会で「宣誓書(請求書)」の記載内容を確認した後、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を郵送します。
  4. 郵送された投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会にお持ちになり、不在者投票をします。 ※滞在地の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入しないでください。記入すると無効となります。 ※封筒に入っている不在者投票証明書は滞在地の選挙管理委員会で開封しますので、自分で開封しないでください。開封すると不在者投票ができません。 ※不在者投票ができる場所や時間は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。

宣誓書(請求書) [PDFファイル/104KB]

宣誓書(請求書) [Excelファイル/44KB]

宣誓書(請求書)記載例 [PDFファイル/254KB]

 

身体に重度の障がいのある方は郵便等による不在者投票ができます

身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、または介護保険被保険者証を交付されている方で要介護5の方は、郵便等による不在者投票ができます。
該当する方は、投票に係る書類等を請求する必要がありますので、投票日の4日前までに町選挙管理委員会にご連絡ください。


■身体障がい者手帳の場合
両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては1級または2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいにあっては1級または3級、免疫・肝臓の障がいにあっては1級から3級
■介護保険被保険者証の場合
要介護5の方

現在、郵便投票証明書をお持ちの方は、有効期限をお確かめのうえ、有効期限が満了する場合は、町選挙管理委員会で新規証明書の交付を受けてください。

 

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている一定の要件に該当する方は、郵便等で投票することができます。投票用紙の請求など詳しくは、下記ページをご覧ください。


【対象となる方】
次のいずれかに該当する選挙人で外出自粛要請等の期間が選挙公示日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
○感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
○検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設等に収容されている方

特例郵便等投票について(別ページ)

 

新地町長選挙における新型コロナウイルス感染症対策

新地町長選挙における投票の際に以下のとおり感染症対策に取り組みます。投票される皆さんの、ご理解・ご協力をお願いします。
■投票所で行う感染症対策
・投票管理者、立会人、投票所職員はマスクを着用し、咳エチケット、手洗い、消毒の実施に努めます。
・投票所に手指用アルコール消毒液を設置します。
・定期的に投票所の換気を行います。
・受付の机、投票用紙交付用の机、投票用紙記載台等を定期的に消毒します。
・使い捨て鉛筆を設置します。


■投票に来られる皆さんへお願いする感染症対策
・投票所内でのマスクの着用にご協力お願いします。
・咳エチケット、来場前後に手洗い、消毒をお願いします。
・周囲の方との距離を保つようにお願いします。

 


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