受益者負担金と下水道使用料について
受益者負担金制度
下水道施設整備により、その区域内の方が施設利用を受けることが可能となることや併せて土地や建物の利用価値が上昇するなどの利益を受けられます。
その利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくという主旨のもとに取り入れられたのが受益者負担金制度です。
受益者負担金の単位負担金額
- ※一般住宅で公共ます1個の場合、130,000円
- 一般住宅で公共ます2個の場合、130,000円+加算額70,000円=200,000円
- 工場で公共ます1個の場合、260,000円
- 民宿で公共ます2個の場合、260,000円+加算額70,000円=330,000円
■負担金の納付方法
負担金は、納入通知書か口座振替によって納めていただくことになりますが、納期限内に納付されませんと延滞金が加算されますので、期限内に納付してください。
負担金を一括納入しますと報奨金がでます
受益者負担金は3年12期に分割して納めていただくことが原則ですが、前もって全額一括納付された場合、負担金の10%の額を前納報奨金として交付いたします。
前納報奨金の計算例
一般住宅で受益者負担金130,000円を一括納付した場合、前納報奨金は130,000円×10%=13,000円となり、納める金額は130,000円-13,000円=117,000円となります。
下水道の使用料
下水道施設(処理場・ポンプ場・管渠)が完備した後の維持管理費の一部に充てるため、使用者に負担していただく料金です。
■上下水道使用料金一覧表
使用料 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 使用水量 | 使用料(円) | 使用水量 | 使用料(円) |
一般汚水 | 5立方メートルまで | 600 |
6立方メートル~ 10立方メートル |
130 |
11立方メートル~ 20立方メートル |
135 | |||
21立方メートル~ 30立方メートル |
140 | |||
31立方メートル~ 50立方メートル |
145 | |||
51立方メートル~ 100立方メートル |
150 | |||
101立方メートル以上
|
155 |
※使用料は2ヶ月に一度上水道料金と併せて請求いたします。
※消費税が別に加算されます。
使用料の納入方法
毎月ごとの納入であり、各納期ごとに納入していただきます。水道料金と一緒に、納入通知書または口座振替により納めていただきます。