行政不服審査制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月19日更新
行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
不服申立制度の対象
法に基づく不服申立て(審査請求)は、原則として、すべての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分のほか、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます。
ただし、法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
ただし、法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
審査請求を行うことができる者
処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者をいいます。
不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」のみがすることができます。
不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」のみがすることができます。
審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(再調査の請求の決定を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月)以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合も、「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められます。