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独自利用事務について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月21日更新

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出

番号

独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
独自利用事務一覧
町長 1 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給または実費のちょうしゅうに関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/125KB] 根拠規範 [PDFファイル/158KB]
町長 2 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/118KB] 根拠規範1 [PDFファイル/127KB]根拠規範2 [PDFファイル/159KB]
町長 3 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)による障がい福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/131KB] 根拠規範1 [PDFファイル/236KB]根拠規範2 [PDFファイル/169KB]
教育長 1 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/99KB] 根拠規範 [PDFファイル/165KB]

 


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