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児童クラブ利用登録について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月30日更新

児童クラブとは?

放課後の時間帯に、保護者等が就労などの理由により、留守家庭となる小学1年生から6年生までの児童をお預かりする場所です。

児童クラブを利用するためには、登録が必要になります。

対象児童

町内の小学1年生から6年生

登録要件

・保護者等が就労により昼間家庭にいない留守家庭の子ども(就労証明書等の提出が必要となります)

・保護者等が疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない子ども(介護保険被保険者証、障がい者手帳、医師の診断書等の提出が必要となります)

※同じ条件の申込が多数の場合は、世帯の状況から審査します。

費用

児童クラブの利用料は無料ですが、おやつ・文具代(工作材料費)と児童健全育成推進財団の保険料のご負担をお願いしています。

おやつ・文具代 月2,000円

保険料  年2,000円

※日割り計算はいたしませんので、ご了承ください。

 

開所日および休業日

開所日…月曜日から土曜日および学校の繰替休業日。

※土曜日については新地児童クラブでの集合保育となります。

 

休業日…日曜日、祝祭日、お盆(8月13日から16日)および年末年始(12月28日から1月4日)

※ただし、インフルエンザ等で学級閉鎖または繰り上げ下校になる場合は、対象学級や学年の児童は児童クラブの利用はできません。台風等で休校および繰り上げ下校の場合も同様です。

 

開所時間

月曜日から金曜日…午後1時から午後6時まで

土曜日、学校の長期休業日(春休み、夏休み、冬休み)および繰替休業日…午前8時から午後6時まで

 

申込方法

申込書類にご記入のうえ、留守家庭となる事由を証明する書類を添えて役場子育て支援係までご提出ください。申込書類は町民課窓口で配布しています。このホームページからもダウンロード可能です。

 

提出が必要な書類

・児童クラブ申込書  児童クラブ申込書 [Excelファイル/142KB]

・状況確認調書  状況確認調書 [Excelファイル/32KB]

・留守家庭となる事由を証明する書類

 就労の場合・・・就労証明書  就労証明書 [Excelファイル/92KB]

 疾病・障がい・・・診断書、障がい者手帳等の写し

 介護、看護・・・介護保険被保険者証、診断書等の写し

長期休業期間のみの利用および一時利用について

学校の長期休業期間(夏休み等)のみ利用したい場合または保護者の入院等により一時的に児童クラブを利用したい場合は、その都度、お申し込みください。

※通常の児童クラブの利用登録と同様に審査が必要となります。

その他

・審査では、住民票登録上の世帯分離や同一敷地内の別棟居住の場合は同一世帯と判定します。

・就労証明書等の留守家庭となる事由を証明する書類については、同一世帯分が必要となります。

・ご不明な点については役場町民課子育て支援係までお問合せください。

新地町児童クラブのしおり [PDFファイル/430KB]


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