令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
令和4年児童手当制度改正について [PDFファイル/413KB]
所得額により、児童手当・特例給付の支給がされない方の区分が設けられます。
詳細は、「所得制限限度額と所得上限限度額」を確認ください。
令和3年度まで毎年6月にお願いしていた現況届の提出は、令和4年度から原則不要になります。
ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
引き続き現況届の提出が必要な方には、例年通り6月上旬に現況届を送付しますので、期限まで
に提出ください。
詳細は、「現況届の提出省略」を確認ください。
児童手当は、子どもを養育している方に手当を支給することにより、家庭生活の安定および次代
の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的として支給される手当です。
新地町に住所を有し、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
を養育している方
・請求者(受給者)は生計の中心になっている方になります。請求者と配偶者の収入に差がない
場合は、世帯主、健康保険加入の扶養や税法上の扶養などで生計の中心者を判断します。
・公務員の方は、勤務先(所属庁)に請求が必要です。
一人当たりの月額支給額
区分 | 金額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童
のうち、3番目以降をいいます。
一人当たりの月額支給額
区分 | 金額 |
---|---|
3歳未満 | 一律5,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) | 一律5,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 一律5,000円 |
中学生 | 一律5,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童
のうち、3番目以降をいいます。
資格消滅となり、児童手当や特例給付の支給はありません。
支給されなくなった後、所得が上限限度額未満となった場合、あらためて認定請求書の提出等
が必要です。
認定後に手当を支給します。
平成24年6月より所得制限限度額が導入されました。加えて、令和4年6月より所得上限限度額
が導入されました。
制限限度額・上限限度額の詳細
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
児童を養育している方の所得に応じて、支給の区分が以下の3区分に分かれます。
・所得が制限限度額未満の場合=「児童手当」を支給します。
・所得が制限限度額以上で、上限限度額未満の場合=「特例給付」を支給します。
・所得が上限限度額以上の場合=「資格消滅」となり、支給されません。
原則として年3回、その前月分までの4カ月分が支給されます。
児童手当の支給時期の詳細
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
6月5日 | 2~5月分 |
10月5日 | 6~9月分 |
2月5日 | 10~1月分 |
※支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日などでない日となり
ます。
受給者(請求者)に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。
※平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用に関する法律(マイナンバー法)」の施行により、児童手当手続きの一部に
「個人番号(マイナンバー)」が必要になりました。
異動内容 | 提出書類・確認必要書類など |
---|---|
お子さんが生まれたり(第1子)、他の市区町村から転入したりしたとき |
●認定請求書 認定請求書 [Excelファイル/636KB] ▽請求者本人の健康保険証 ▽請求者名義の通帳またはキャッシュカード ▽印鑑(認印) ▽請求者と配偶者の「個人番号(マイナンバー)確認書類」 |
お子さんが出生などにより増加したとき(第2子以降) |
●額改定認定請求署 額改定認定請求書 [Excelファイル/737KB] |
受給者がお子さんと別居したとき(お子さんを養育している場合のみ) |
●別居監護申立書 別居監護申立書 [Excelファイル/526KB] ▽対象児童の「個人番号(マイナンバー)確認書類」 ▽対象児童の属する世帯全員の住民票(住民票は新地町外で別居している場合のみ) |
受給者がお子さんを養育しなくなったとき |
●受給事由消滅届 受給事由消滅届 [Excelファイル/568KB] |
お子さんが児童福祉施設へ入所したとき |
●受給事由消滅届または額改定(減額)請求書 ※詳しくは窓口にご相談ください。 |
お子さんが児童福祉施設を退所したとき |
●認定請求者または額改定(増額)請求者 ※詳しくは窓口にご相談ください。 |
受給者が公務員になったとき |
●受給事由消滅届 |
振込先の金融機関を変更するとき |
●口座振替支払変更依頼書 振込変更依頼書 [PDFファイル/33KB] (受給者以外の名義には変更できません。) |
児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く)している場合や
里親に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている場合は、
その施設の設置者や里親などが手当の支給を受けます。
毎年6月の現況届の提出は、令和4年より原則不要となりました。
ただし、次に該当する一部の方は現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が相馬市と異なる方
・戸籍や住民票がない児童を養育している方
・そのほか、新地町から提出の案内があった方
※現況届が必要な方には新地町から送付します。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてくださ
い。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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