平成26年12月から「児童扶養手当法」の一部が改正されます
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、申請の手続きが必要です。
児童扶養手当法改定についての詳細は、下記のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
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