保育所は、児童福祉法に基づき保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。
保育所名 | 所在地・連絡先 | 定員 | 開所時間 | 保育時間 (保育標準時間) |
保育時間 (保育短時間) |
延長保育 | 0歳児保育 | 一時保育 |
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新地 保育所 |
新地町谷地小屋字愛宕38 TEL 0244-62-2277 |
150名 | 7時00分 ~ 19時00分 |
7時00分 ~ 18時00分 |
8時00分 ~ 16時00分 |
〇 | 〇 | 〇 |
駒ケ嶺 保育所 |
新地町駒ケ嶺字新町7 TEL 0244-62-3009 |
90名 | 7時30分 ~ 18時00分 |
7時30分 ~ 18時00分 |
〇 (保育短時間のみ) |
- | ||
福田 保育所 |
新地町大字福田字中里14 TEL 0244-62-3595 |
90名 |
※保育の必要量によって、保育標準時間と保育短時間の2つの区分にわけられます。また、保育標準時間と保育短時間で、保育時間及び保育料が異なります。
※土曜保育は新地保育所で3保育所集合して行っています。
※開所時間内でも認定の保育時間外に利用される場合は、月額の利用者負担額のほかに利用時間ごとに延長料金が発生します。
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
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階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 (3号認定) |
3歳以上児の場合 (2号認定) |
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保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 |
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化のため保育料はかかりません。 |
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第2 | 第1階層を除き、町民税額の区分が 次の区分に該当する世帯 |
町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 所得割課税額 0円以上 48,600円未満 |
18,000円 | 17,600円 | |||
第4 | 所得割課税額 48,600円以上 97,000円未満 |
26,000円 | 25,500円 | |||
第5 | 所得割課税額 97,000円以上 133,000円未満 |
33,000円 | 32,400円 | |||
第6 | 所得割課税額 133,000円以上 169,000円未満 |
40,000円 | 39,300円 | |||
第7 | 所得割課税額 169,000円以上 |
47,000円 | 46,200円 |
※1世帯で兄弟が保育所に2人以上入所している場合、2人目以降は無料となります。
※3歳未満児、3歳以上児は入所する年度の4月1日現在での年齢によって決定します。
年度途中で、満3歳になり保育認定区分が3号認定から2号認定に切り替わっても利用者負担額(保育料)は、3号認定の額で年度内の変更はありません。
※父母の収入や扶養状況により、同居している祖父母等(生計同一と判断される場合)の町民税額を合算して算定する場合もあります。
※保育料の算定基準に用いる所得割額は配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金特別税額控除等の税額控除を反映していない税額となります。
保育所 | 保育時間 | 時間単価【上段】・延長時間【下段】 | 月上限額 | ||
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朝【7時00分~18時00分】 | 夕【16時00分~18時00分】 | 夕【18時00分~19時00分】 | |||
新地保育所 | 保育標準時間 | - | - | 200円 | 3,000円 |
7時00分~18時00分 | 18時00分~19時00分 | ||||
保育短時間 | 200円 | 200円 | 200円 | 限度額無し | |
8時00分~16時00分 | 7時00分~8時00分 | 16時00分~18時00分 | 18時00分~19時00分 | ||
駒ケ嶺保育所 及び 福田保育所 |
保育標準時間 | - | - | - | - |
7時30分~18時00分 | |||||
保育短時間 | 100円(30分) | 200円 | - | 限度額無し | |
8時00分~16時00分 | 7時30分~8時00分 | 16時00分~18時00分 |
※表中の単価は、1時間当たりの単価です。
※延長保育料は幼児教育・保育無償化の対象外となります。利用した場合は、これまでと同様に保護者のみなさまのご負担となります。
保育所に入所申し込み希望の方は、下記ページを確認のうえ町民課子育て支援係までご相談ください。