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原発事故母子避難者等の高速道路無料措置新証明書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月20日更新

 平成25年4月26日より実施している「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」について、本無料措置を利用するためには毎年度証明書を更新する必要がありますので、下記をご確認の上、手続きをお願いします。

※すでに証明書の交付を受けている方で利用資格を満たさない方は既存の証明書の破棄をお願いします。

  国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>

  復興庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>

令和6年度母子避難者等に対する高速道路の無料措置につきましては、次の点に留意してください。

・無料措置期間 令和7年3月31日まで(見込み)

・令和6年度分証明書更新手続きは、国会での予算成立を前提とした事前準備となります。

・母子避難者等に対する高速道路無料措置の期間延長を盛り込んだ予算案が今期の通常国会に提出されています。

・本予算案が国会で承認された場合は、無料措置が延長される見通しです。

・承認を得られない場合は、本制度は延長されません。

 

新証明書発行の手続方法について(利用資格を満たしている方)

 対象となる方へは更新手続きの通知をお送りしておりますので、期限までの書類の提出(郵送または持参)をお願いします。

 ※延長措置は、今国会で関連予算が成立することが前提となります。

 ※現在、証明書を使用されている方で、通知が届かない方はお問い合わせください。

 お知らせを参考に下記の手続きをお願いします。

【お知らせ】原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置令和6年延長・証明書更新に向けた準備について [PDFファイル/1.48MB]

1.提出書類

 下記の利用資格を満たす方は申請日時点の申請者(父親等)の住所及び避難者(母子等)の避難先の住所がそれぞれ確認できる次の書面①~③の提出をお願いします。

 

①申請者(父親等)の住所確認書類

 新地町に住民票があり、住民票の住所と申請者の住所が一致している方は提出不要です。一致していない方は以下の書面のいずれか1つ。

ア)賃貸契約書等の写し

イ)同居証明書(親類宅等にお住いの場合)

ウ)公共料金請求書の写し(電気,水道,ガス,携帯電話等)

②避難者(母子等)の避難先の住所確認書類

A 避難先における住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(入居者全員の氏名が記載されているもの)

  または

B 避難先へ住民票を移していない場合は、ア~エのいずれかの書面と居住者全員のオまたはカの書面


ア)応急仮設住宅使用許可証・貸与許可証等の写し

イ)賃貸契約書等の写し

ウ)同居証明書(親類宅等に避難している場合)

エ)公共料金請求書の写し(電気,水道,ガス,携帯電話等)

上記のいずれかと居住者全員の

オ)就労申告書 または カ)就園・就学申告書

 

③確認書

 次年度の意向などを確認しますので確認書の提出を上記確認書類と合わせてお願いします。

利用資格

 原発事故発生時(平成23年3月31日)に新地町に居住しており、原発事故により町外に避難している子ども(※)を含む母子避難者等(もしくは妊婦)及び新地町に残る父親(妊婦の夫を含む)で二重生活をしていること。

※子ども:原則として生年月日が平成18年4月1日~平成26年3月31日の方

  • 新地町内に避難している場合は、対象となりません。
  • 母が新地町に残り父子が町外に避難している場合や、父母が新地町に残り子どもが町外に避難している場合も対象となります。

 

2.提出期限

 令和6年3月13日(水曜日)

 

3.その他

 ・令和6年度証明書は国会での予算成立後、順次対応させていただきますのでご留意願います。

 ・旧様式の証明書は令和6年度以降使用できなくなりますので忘れずに更新手続きをお願いします。

 

利用資格を満たしていない方へ

 証明書の交付を受けている方で、二重生活が解消された場合などで利用資格を満たしていない方は、本高速道路無料措置の対象外となりますので、確認書を返送をお願います。

 

受付窓口・提出先

  新地町役場2階総務課  8時30分~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵便番号 〒979-2792
住所 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
あて先 新地町役場 総務課総務係
問い合わせ先電話番号

0244-62-2111

 

各種様式のダウンロードはこちらから

新規申請・再申請の方へ

 新規申請、再申請をされる方は下記のリンク先をご確認ください。

 原発事故母子避難者等の高速道路無料措置について(新地町ホームページ)


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