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請願・陳情をするには

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月10日更新

 請願は、憲法第16条の定めるところにより、国民の基本的権利として認められています。
皆さんの要望や意見などを、直接文書で議会へ提出することができます。請願書については1人以上の紹介議員が必要ですが、陳情書についてはその必要はありません。提出された請願書(陳情書)は一番近い定例議会で審査され、その結果は提出者にお知らせします。提出の時期により、審査される定例議会が異りますので、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。

請願書(陳情書)記載例


請願書の記載例