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町議会のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新

町議会の仕事

 町議会は、選挙によって選ばれた町民の代表である議員で構成されており、町民の意思を代表する機関です。

 町議会は議決機関と呼ばれ、議案などの審議を通して町民の求める町政の基本的な方針を決めます。それに対して、町長をはじめとする役場は執行機関と呼ばれ、議会の決定に沿って仕事を進めます。また、執行機関の行った仕事が本当に町民のためになったのかについても常にチェックしています。

 町民生活に関する調査や審議を行い、町の意思を決定する重要な役割をもっているため、その活動に対して法律によって次のような権限が与えられています。

町議会の権限

 「議決権」

 議会の最も基本的な権限です。提出された議案などに対して、個々の議員が賛否の意思表示を行い、議会としての意思を決定します。

 主なものは、条例の制定や改正、廃止、予算や補正予算を定めること、決算の認定、重要な契約、財産の取得や処分など。これらは、議会の議決がなければ行うことはできません。

「選挙権」  

 議長、副議長の他、選挙管理委員等の選挙をします。

「検査権」 

「監査の請求権」

「意見書提出権」

 よりよい生活環境のため、公共の利益に関することについて、町民の代表として、国会や関係行政庁へ意見書を提出し、実現や解決を求めます。 

「調査権」

「自律権」

「同意権」   

 町長が選任する重要な人事(副町長、監査委員、教育委員など)は、事前に議会の同意が必要です。

「承認権」

「請願、陳情を受理し、処理する権限」

「報告、書類の受理権」

定例会と臨時会

 議会は、議員全員で構成する「本会議」で最終的な意思決定を行います。

 「本会議」は定期的に年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる「定例会」と、緊急に議会の決定が必要な時に開かれる「臨時会」があります。会期は、議案の件数等により異なりますが、会期の決定は議会運営委員会で決定されます。

 また、町政について町長ら執行部の考えを聞く一般質問も議会の「定例会」で行われます。

 本会議と委員会

  本会議は、議員全員が集まって議案などを審議し、議会の最終的な意思を決定する会議です。議案について提案者が説明し、これに対して議員から質疑や討論が述べられ採決されます。

 しかし、町の仕事を専門的に詳しく審査するためにも、議会では少数の議員で構成される委員会が設けられています。常任委員会や議会運営委員会、広報編集委員会、特別委員会などがそれにあたり、それぞれの所管について調査等を行っています。