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ふくしま観光復興促進特区について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

ふくしま観光復興促進特区

 平成23年12月に成立した東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、福島県と本町を含む県内51市町村が共同で申請した「ふくしま観光復興促進特区(福島県復興推進計画)」が平成27年3月26日に認定されました。

 令和3年4月1日に施行された「復興庁設置法等の一部を改正する法律」により改正された「東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)」に基づき、区域が本町を含む県内8市町村に改正されました。

復興推進計画(ふくしま観光復興促進特区)

業種

「歴史・文化・体験」、「ふくしまの花に代表される自然」、「温泉」、「娯楽業(アクティビティ)」という4つのカテゴリーを設定し、それらの地域資源を活用する取り組みを行うことにより観光関連産業の集積を図ります。

対象業種は、宿泊、飲食、娯楽などのサービス業、観光客を対象とする店舗などの小売業など35業種です。

詳細は下記を確認ください。

特別償却または額控除(法第37条)

法人税等の特別控除(法38条)

研究開発税制の特例等(法第39条)

新規立地促進税制(法第40条)

6 変更届について

指定事業者として指定を受けた申請内容に、次のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

(1)法人の名称及び代表者の氏名の変更

(2)法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の変更

(3)実施する復興推進事業の内容の変更

(4)事業の実施場所の変更

(5)指定の有効期間の変更

(6)設備名の追加・変更

(注意)変更届の様式は任意です(次の【様式‗変更届】の参考様式をご活用ください)。

(注意)同一事業年度内に取得した設備(機械・装置等)の取得年月日、取得価額の変更、雇用予定者数の変更の場合には、変更届の提出は必要ありません。

添付書類

  • 上記(1)、(2)の場合:変更後の定款及び登記事項証明書を変更届に添付してご提出ください。
  • 上記(3)~(6)の場合:変更後の内容を記載した事業実施計画書一式を変更届に添付してご提出ください。

 


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