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農林水産業や観光業等への風評被害に対応するための事業を行う方を対象とした税の優遇制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月15日更新

風評税制について

  農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、個人事業者または法人が、福島県内において、特定事業活動を行う場合、「特定事業活動指定事業者事業実施計画」等を作成のうえ、福島県知事から「指定」を受けた後、特定事業活動の適切な実施について「認定」されることにより、設備投資、特定被災雇用者等の雇用に対して、税の優遇措置を受けることができます。

  案内1案内2

  税制案内 [PDFファイル/835KB]pdfアイコン<外部リンク>

  詳しくは県HPをご覧ください。<外部リンク>

問合せ・申請先

  ○ 制度全般に関すること

    福島県企画調整部風評・風化戦略室(024ー521ー1129)

  ○ 申請の相談、申請書等提出先

    各地方振興局企画商工部(以下の各地方振興局お問い合わせ先一覧のとおり)

 <各地方振興局お問い合わせ先一覧>

お


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