東日本大震災に関する特例により、被災代替土地・家屋を取得した場合には、次の通り固定資産税が減額となります。
被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までに取得した場合には被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分住宅用地とみなします。
大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などがその家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には被災代替家屋にかかる税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
※なお、被災代替家屋として中古住宅などを取得した場合は、税務課までお問い合わせください。
大震災による災害により滅失損壊した償却資産の所有者などが償却資産に代わる償却資産を令和3年3月31日までの間に、被災地域において取得し、または改良した場合には、課税標準額を4年度分2分の1とします。