東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)に基づいて定められた「復興推進計画」は、個別の規制・手続きの特例や税制上の特例等を受けるため、県または市町村が単独または共同して作成する計画です。国の認定を受けることによって、規制の特例等が適用されます。
復興推進協議会は、復興特区制度を活用し、復興のための具体的な取組を地域全体として円滑に推進するため、地方公共団体や地域の関係者、事業実施主体等が、取組の円滑化のための意見の集約、合意形成等を行うことを目的とする組織です。
復興特区法上、復興推進協議会の設置は任意ですが、次の場合には設置が必要となっています。
石油資源開発株式会社が、LNG基地を新設するために必要な資金を貸し付ける事業
復興推進計画の作成に関し、必要な事項について協議するため、東日本大震災復興特別区域法に基づく、新地町復興推進協議会を設置し、平成25年7月23日に新地町復興推進協議会を開催しました。
認定日 | 平成25年8月2日 |
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作成主体 | 町単独 |
目的 | 中核企業(ガス業)の設備増強支援 |
特例措置の内容 | 復興特区支援利子補給金の支給 |
株式会社新輝が、宿泊施設を新設するために必要な資金を貸し付ける事業
復興推進計画の作成に関し、必要な事項について協議するため、東日本大震災復興特別区域法に基づく、新地町復興推進協議会を設置し、平成29年1月11日に新地町復興推進協議会を開催しました。
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