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新地町復興推進計画を策定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月16日更新

復興推進計画について

 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)に基づいて定められた「復興推進計画」は、個別の規制・手続きの特例や税制上の特例等を受けるため、県または市町村が単独または共同して作成する計画です。国の認定を受けることによって、規制の特例等が適用されます。

復興推進協議会について

 復興推進協議会は、復興特区制度を活用し、復興のための具体的な取組を地域全体として円滑に推進するため、地方公共団体や地域の関係者、事業実施主体等が、取組の円滑化のための意見の集約、合意形成等を行うことを目的とする組織です。
 復興特区法上、復興推進協議会の設置は任意ですが、次の場合には設置が必要となっています。

  • 新たな規制の特例等に関する提案をする場合
  • 食料供給等施設の整備に係る農地法等の特例を活用する場合
  • 小水力発電に係る河川法及び電気事業法の特例を活用する場合
  • 復興特区支援利子補給金の支給を受ける場合

新地町復興推進協議会

 石油資源開発株式会社が、LNG基地を新設するために必要な資金を貸し付ける事業

 復興推進計画の作成に関し、必要な事項について協議するため、東日本大震災復興特別区域法に基づく、新地町復興推進協議会を設置し、平成25年7月23日に新地町復興推進協議会を開催しました。

認定日 平成25年8月2日
作成主体 町単独
目的 中核企業(ガス業)の設備増強支援
特例措置の内容 復興特区支援利子補給金の支給

 

 株式会社新輝が、宿泊施設を新設するために必要な資金を貸し付ける事業

 復興推進計画の作成に関し、必要な事項について協議するため、東日本大震災復興特別区域法に基づく、新地町復興推進協議会を設置し、平成29年1月11日に新地町復興推進協議会を開催しました。

 

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